司法書士は、国民の社会生活が益々多様化し、複雑化する中で、最も国民に身近で、「街の法律家」と親しまれ、法律実務家として活躍できる職業です。
司法書士法3条1項 司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一、
登記または供託に関する手続きについて代理すること。
二、
法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三、
法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
その他、裁判所、検察庁等に提出する書類の作成など